南筑波デジタルクリニック会員規約
第1条(名称)
本スクールは「南筑波デジタルクリニック(以下本スクール)」と称します。
第2条(所在地・運営)
本スクールの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社ウィナーズゴルフカンパニーが行います。
第3条(目的)
本スクールは、会員様が当施設を利用して心身の健康維持・増進を図るとともに、会員様同士の親睦を密にし、ゴルフを心から楽しんで頂くことを目的とします。
第4条(入会資格)
- 本スクールの規約に承諾した方とします。
- 刺⻘、タトゥー及び類するものが入っている方、暴力団構成員、他会員様のスクールライフに支障をきたす方、その他本スクールが不適当と認める方は入会資格がありません。また入会後にこれらの事象が判明した時点で退会して頂きます。
第5条(入会手続き)
- 本スクールは入会する方は所定の入会手続きを行い、本スクールの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払い頂きます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
- 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きを取らなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本契約に基づく責任を本人と連帯して負担し同意するものとします。
第6条(入会金)
会員は、本スクールの定める入会金を、所定の方法で本スクールに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第7条(資格停止及び除名)
本スクールは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
- 本スクールの定める会費・諸費用につき、3か月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます)
- 本スクールの施設を故意に毀損したとき。
- 本規約、その他本スクールが定める規則に違反したとき。
- 本スクールの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
- 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
- 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
- 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
- 本スクールの合理的な指示・指導に従わないとき。
- その他本スクールが、社会通念に照らし、本スクール会員としてふさわしくないと認めたとき。
第8条(会員資格の喪失)
会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言を受けたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合には、本スクールから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
第9条(会員資格の譲渡禁止)
会員はその会員資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
第10条(会費等の支払い)
会員は本スクールの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。
支払い方法:口座引落(毎月20日)
(月会費は、会員が本スクールの会員資格を有する限り、現実に本スクールの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
第11条(休会)
休会する際は、休会月の前々月末までに本スクールへ所定の申し込み手続きを行ってください(例えば7月休会の場合は5月末までに申し込みを行う)。前々月末を過ぎた場合は、本スクールの事務手続き上、翌月扱いになります。なお、本スクールが休会届を受領しない限り、会費支払義務は発生するものとします。
第12条(退会)
会員は入会後半年間の間に退会できません。ただし、職場の都合、心身の都合の場合は半額とさせて頂きます。
退会する際は退会月の前々月までに本スクールに所定の退会届を提出することにより、退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。前々月末を過ぎた場合は、本スクールの事務手続き上、翌月扱いになります。なお、本スクールが退会届を受領しない限り、会費支払義務は発生するものとします。
第13条(休業)
本スクールは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本スクールの都合により休業することがあります。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
第14条(施設の廃止・利用制限等)
本スクールは、次の事由により本スクールの一部または臨時休業することができます。
- 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本スクールの業務遂行に支障があるとき。
- 施設の改造または補修工事実施のとき。
- 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
- 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
- その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第15条(会員の利用及び自己)
- 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本スクールの施設を利用するものとします。
- 本スクールは、会員が本スクールの施設利用中の生じた盗難、怪我のその他の事故について、本スクールの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本スクール内外でのトラブルについても同様とします。
- 会員は、本スクールにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本スクールの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
第16条(変更事項)
会員は、住所または連絡先等入会申込書類記入事項に変更のあった場合は速やかに届けるものとします。
第17条(細則)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本スクールが定めるものとします。
第18条(改定)
本規約の改定及び変更は本スクールにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍するすべての会員に及ぶものとします。なお、本スクールが本規約の改定及び変更を行うときは改訂日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにいて会員に告知するものとします。
第19条(附則)
本規約は2022年4月1日より施行します。